一般の方からの相談

高齢者からのご相談

成年後見(法定後見・任意後見)、財産管理、ホームロイヤー、高齢者虐待など広く高齢者の利益を守るためのご相談。


その他一般の方からのご相談

遺言書作成、遺言書検認、遺言執行、認知・養子縁組など親子にかかわる問題、氏・名の変更、 借地借家等の財産管理、各種契約書の作成、男女間のトラブル、近隣紛争、 DV・ストーカー被害など事業者以外の一般の方からのご相談。

■遺産相続にかかわる事件遺産分割、遺留分減殺、遺言無効など
■夫婦など家族間で争われる事件離婚、財産分与、養育費、婚姻費用分担、慰謝料、親子関係不存在確認、 認知無効、親権者変更、養子縁組無効、面接交渉、子の引渡しなど
■不動産をめぐる事件賃料不払い・不動産明渡、境界確定、建築紛争など
■その他の事件各種債権回収、労働紛争、損害賠償請求、破産、民事再生、金融業者に対する過払金返還請求、株主代表訴訟など
■刑事弁護被疑者弁護、被告人弁護、少年事件、心神喪失者等医療観察法事件など


□ 法定後見

高齢者の方で認知症で判断能力が低下した人や、知的障害者や精神障害者で判断能力が不十分な人は、 人からだまされても分かりませんし、自分の思いどおりにもなりません。 そのような人がその人らしく生活するためには、成年後見人を選任してもらい、 成年後見人に財産管理や身上監護(生活支援)をしてもらう必要があります。 成年後見人は、家庭裁判所に審判を申し立てることによって選任されます。 高齢者・障害者の方に、4親等内の親族(配偶者、子ども、兄弟、甥姪、従姉妹)がいれば、 その人たちが審判の申立をします。仮にそれらの親族がいないか、 いたとしても審判の申立をしてくれない場合には、市町村長が申立をします。選任された成年後見人は、 ご本人の意思を尊重しご本人の生活状況などに配慮しながら、本人の財産を管理したり、 グループホームなどへの入居契約の締結や病院との診療契約の締結など、ご本人のために活動を続けることになります。

□ 任意後見

高齢者の方で、自分の老後に不安を抱えている方が増えています。 特に、今は判断能力があり自分のことは自分でできても、将来判断能力が低下した場合に、 誰かに頼んで自分の思いどおりの老後を送りたいと考えている方には、任意後見制度の利用をお勧めします。 判断能力があり契約が結べるときに、将来任意後見人になってくれる人と任意後見契約を結びます。 ご本人が将来判断能力が低下した段階で、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されることを条件に、 任意後見人がご本人の財産管理と身上監護(生活支援)をするという仕組みです。 判断能力が低下したのちに任意後見人にしてもらいたいこと(例えば、毎月の生活費を幾ら位にするか、 在宅で生活するのか施設に入所して生活をするのか、入院を必要とする場合にどの病院に入院するのかなど) を具体的に話し合った上で、任意後見契約を結びます。ホームロイヤー契約や遺言の作成とセットにすることによって、 その人らしく最期まで生活することが可能になります。

□ 遺言書作成

遺言書を作成することによって、後日の相続人間の無用な争いを予防することが出来ます。 遺言書の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがありますが、もっとも確実なのは、 公証役場で作成する公正証書遺言です。 当事務所では、依頼者と打合せをしながら遺言書の案を作成し、 公証役場の公証人とも協議しながら最終案を確定していきます。遺言書の作成当日は、 弁護士が公証役場までご一緒して、公証人の面前で遺言書を作成します。
実際に公正証書遺言書を作成する際の必要書類については、作成当日前に依頼者にご案内しています。 なお、公正証書遺言書を作成するためには、当事務所の費用(遺言書作成料、証人日当など) と公証役場に支払う費用がかかりますが、当事務所では事前のお見積書をお出ししておりますので、 ご不明な点がありましたら気軽に弁護士までお尋ね下さい。

□ 氏・名の変更

ご自身の氏や名前が気に入らない、変えたい、と考えている人がいます。 しかし、親からもらったものだから変えられないと諦めている人もいるでしょう。諦めるのは早いかも知れません。 戸籍法には、一定の場合、家庭裁判所に許可を求める申立をすることにより、氏や名前を変更することができると規定されています。 たとえば、①氏や名前が珍奇であるため人格を傷つけられような場合(氏が「糞山」、名前が「悪魔」など)や、 ②氏や名前が難しく一般人にとって読みにくい場合、また、 ③通称を長年使用しているため戸籍上の氏や名前ではその人を識別することが困難な場合などは、 氏又は名の変更許可を家庭裁判所に申し立てることができます。通称の永年使用の場合、成人であれば、 通称の使用期間は概ね5年前後と言われています。

□ 男女間のトラブル

夫婦間のトラブルは、離婚という形で現実化します。 他方、夫婦ではない男女間におけるトラブルは様々な様相を呈しています。 まず、未婚の男女間のトラブルについては、婚約をしたのに一方的に婚約を破棄されたという相談がよくあります。 この場合、婚約不履行を理由に婚約を破棄した相手方に対して損害賠償の請求をすることが多いようです。 次に、既婚の男性(または女性)と未婚の女性(または男性)とのトラブルがあります。いわゆる不倫です。 この場合、別離に際して未婚者から既婚者に対して慰謝料請求をすることがあります。 他方、既婚者の配偶者から不倫をした2人に対して慰謝料請求をしたり、離婚の問題がおこることが往々にしてあります。 男女間のトラブルについては、お互いの言い分が大きく食い違うことが多いので、事件処理については慎重な対応が求められます。

□ 遺産分割

遺産分割事件は、被相続人が遺産を残して亡くなり、相続人間で遺産分けの話合いがま とまらない場合の事件です。 遺産分けがまとまらない理由としては、①遺産の範囲が明らかでない、②分割の割合が決まらない、 ③分割の方法が決まらない、④生前に多額の贈与を受けている者がいるなど、様々なものがあります。 遺産分割事件では、複雑に絡み合ったそれらの問題を、一つずつ解きほぐしていくことが大切です。 そのためには、まず遺産の範囲、相続人の範囲、遺言書の有無・有効性などの前提問題を調査するとともに、 事件のどこに争いがあるかを明確にする必要があります。
そして、相手方相続人らとの交渉、家庭裁判所の遺産分割調停、遺産分割審判などを通して事件の最終的な解決を図ります。 なお遺産分割調停については、原則として依頼者に家庭裁判所まで同行していただいております。 当事務所では、相続人全員が納得する公平な解決を目指し、最後まで依頼者をサポートします。

□ 遺留分減殺

「亡くなった父が、父の遺産の全てを愛人のAさんに遺贈するという遺言を残していました。 私は、Aさんから父の遺産を取り戻すことができないのでしょうか。」といったご相談をうけることがあります。 このケースの場合、遺言が有効であれば、お父上の遺産は全て、 お父上の死亡と同時に、Aさんに引き継がれることになります。 もっとも、ご相談者は、お父上の遺産について、遺言によっても奪うことのできない潜在的持分(「遺留分"いりゅうぶん"」といいます。) を有しています。そこで、ご相談者は、Aさんに対し、お父上の遺産の一部を返還するよう請求する権利 (「遺留分減殺請求権"いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん"」といいます。)を行使できます。 なお、この遺留分減殺請求権は、「遺留分権利者が、 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」には時効により消滅してしまいますので、ご自分の遺留分が侵害されているとお感じになった場合には、できるだけ早くご相談にいらしてください。

□ 離婚

夫婦が離婚するためには、協議離婚、調停離婚、裁判上の離婚などの方法がありますが、 その原則は、夫婦が離婚の条件をよく話し合い、お互いに十分に納得した上で離婚する協議離婚であると考えます。 離婚する夫婦は、離婚届を出す前に、財産分与、慰謝料、夫婦間の貸し借りの精算などの離婚給付のほか、 子どもがいる場合には、親権者をどちらにするか、養育費の額、面接交渉の方法などの問題を話し合わなければなりません。 これらの問題を離婚条件といいますが、実際に離婚をしようとするときには、 すでに相手方との関係が疎遠になっていて話しづらい状況になっていたり、お互いに感情的になっていて、 大切な離婚条件についての話合いが困難になっていることが多いと思われます。 当事務所では、依頼者が男性・女性のいずれであっても、まずはそのお話しをじっくりとうかがい、 夫婦双方が納得する解決を目指して、離婚後の新しい生活をスタートさせるためのサポートをいたします。

□ 養育費、婚姻費用分担

別居中の夫婦であっても、正式に離婚が成立するまでの間は夫婦であり、 収入の少ない一方の配偶者から収入の多い他方配偶者に対して日常生活費(婚姻費用)を請求できる場合があります。 また、親は未成熟な子どもに対する扶養義務を負っており、このことは親子関係のある限り夫婦が離婚した後でも変わりません。 従って、未成熟な子どもは親に対して養育費の請求が出来る場合があります。 これらの婚姻費用・養育費の金額は、夫婦双方の収入額によって決まるものとされ、裁判所等多くのインターネットホームページで、 その金額を判定する簡易な算定表が紹介されています。 しかしながら、そのように簡易に算定できる婚姻費用や養育費も、支払う側が真に納得していなければ、 途中で支払いが途絶えてしまうことも珍しくありません。当事務所では、交渉・家事調停・家事審判・強制執行などの方法により、 それらが適正に支払われるよう依頼者をサポートいたします。

□ 不動産明渡

当事務所では、未払い賃料を取り立てたい、賃貸借契約を解除して物件を明け渡してもらいたいといった賃貸人側からのご依頼にも、 明渡しを免れたい、できるだけ多くの敷金や保証金を返還してもらいたいといった賃借人側からのご依頼にも、 迅速に対応しております。弁護士費用につきましては、事案の難易度や賃料の金額などにより異なりますので、ご相談ください。

□ 損害賠償請求

損害賠償事件にも、様々なケースがありますが、ここでは交通事故の事例をご紹介します。 交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対し、民法上の不法行為に基づいて損害賠償の請求をすることが出来ます。 その場合、後日の確実な賠償請求を期するためには、その場で警察に事故の届出をするとともに、加害者の氏名、 住所、勤務先、加害車両のナンバー、保険会社の名前などをしっかりと聴いておくことが必要です。 警察への事故届出は車両運転者の義務であり、この届出を怠ると、義務違反として罰金が科されることがあります。 また警察の交通事故証明書が得られず、後日の賠償請求に支障をきたすこともあります。 そのほかに軽微なケガであっても直ちに病院で医師の診察を受け、診断書をとっておくことも大切です。 交通事故事件においては、そのような初期対応のほか、損害賠償額の算定、 保険会社に対する請求など難しい問題が多く生じますので、早い段階で是非一度弁護士に相談されることをおすすめします。

□ 被疑者弁護

被疑者弁護とは、刑事事件(犯罪)の捜査対象となっている人が、起訴・不起訴など一定の処分を受けるまでに行う弁護活動です。 当事務所では、被疑者弁護の相談を受けた場合、まずは依頼者に事件に関与したか否かを確認します。 そして依頼者の身に覚えがなければ、自白の強要など警察等の不当な捜査によって人権を侵害されることのないよう依頼者を弁護します。 他方、依頼者が事件に関与している場合にも、警察等の捜査活動によって不必要に不当な扱いを受けないよう弁護するとともに、 被害者との示談に努めるなど、事件の早期収束に向けた弁護活動を行います。 弁護士がそのような弁護活動をするのは、被疑者にも基本的人権が保障されており、 その基本的人権の擁護と社会的正義の実現こそが弁護士の使命だからです。

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